○安全状態を保つ義務 ○安全措置を講じる義務 ○保護具の着用・使用義務 ○危険行動禁止義務 ○無資格就労の禁止義務 ○車輌系建設機械運転者に係る義務 ※ 労働者は、事業者が第20 条から第25 条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。(労働安全法第26 条)