Top >> 雇用労働関係 >> 建設業が利用できる主な助成金

| 従業員の教育訓練・能力開発などに活用できたり、従業員の労働移動や従業員の雇い入れ等を図るときに活用できたりする、様々な助成金制度について紹介しています。 |
| ※助成金についてはその目的により一定の要件があります。詳しくは最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)へお尋ねください。 |
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◇雇用改善を行うとき
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中小建設事業主が、建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、管轄する都道府県労働局又はハローワークへ届け出るとともに、当該計画に従って雇用改善の取組を行った場合、助成金が支給されます。
中小建設事業主の団体又はその連合団体が、傘下企業の雇用管理の改善が必要と思われる項目について、数値目標を設定し、管轄する都道府県労働局又はハローワークに届け出るとともに、その目標達成のために必要な事業を実施した場合、助成金が支給されます。
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◇教育訓練や能力開発を行うとき |
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中小企業事業主等が、建設労働者の技能の向上のために教育訓練を行った場合、経費及び賃金の一部が助成されます。
中小企業事業主団体又はその連合団体が、小学校、中学校、高等学校等におけるキャリア教育への支援を行った場合、経費の一部が助成されます。
事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練等の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練等に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等が助成されます。
都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた中小企業事業者等が雇用する労働者に、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練等に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部が助成されます。
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◇人を雇い入れるとき |
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改善計画の認定を受け、新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に該当する事業への新分野進出(創業・異業種進出)を行う中小企業者が、新分野進出に必要な経営基盤を強化するための人材(基盤人材)を雇い入れた場合に助成されます。
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合、奨励金が支給されます。
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◇労働移動を行うとき |
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事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者や、定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、再就職を希望する方に対して、在職中からの求職活動への支援を行う場合に助成されます。
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者や、定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、再就職を希望する方に対して、再就職に係る支援を職業紹介事業者に委託し、再就職が実現した場合に、その費用の一部が助成されます。
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◇高年齢者の活用を行うとき |
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65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して助成されます。
高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部が助成されます。
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