建設業における労働力需給調整システム
建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)においては、労働者派遣法により労働者派遣事業、職業安定法により有料職業紹介事業の実施が禁止されております。
しかしながら、建設労働者の雇用の安定等を図る観点から、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」により建設事業主団体や団体を構成する事業主が厚生労働大臣の許可を受けて、「建設業務有料職業紹介事業」及び「建設業務労働者就業機会確保事業」を実施することができます。
両事業を実施するためには、両事業に関する措置を実施するための計画の認定を受ける必要があります。
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