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建設雇用改善法の概要


実施計画の詳細

建設業務有料職業紹介事業、建設業務労働者就業機会確保事業を実施しようとする事業主団体は、

  1. 建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上、福祉の増進に関する措置
  2. 建設業務有料職業紹介事業、建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置
を一体的に実施するための実施計画を作成し、厚生労働大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。


実施計画の記載事項

  1. 改善措置の目標
  2. 次の改善措置の内容
    1. 雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置
    2. 建設有料紹介事業又は就業機会確保事業に関する措置
  3. 改善措置の実施時期
  4. 事業主団体が厚生労働大臣の許可を受けて建設有料紹介事業を行おうとする場合は、求人者の見込数、求職者の見込数、構成事業主の労働者の雇入れ及び離職の状況
  5. 構成事業主が厚生労働大臣の許可を受けて就業機会確保事業を行おうとする場合は、送出事業主と受入事業主の組合せ及び組合せごとの送出予定人数

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