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建設雇用改善法の概要


「建設業務労働者」とは?

「建設業務労働者」とは、建労法第2条において、「建設業務に主として従事する労働者」と定義され、建設業務とは、「土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務」と定義されています。いわゆる、左管、大工、鉄筋工、配管工等、建設工事現場での現場作業に従事する労働者が該当し、技術者、設計、経理、営業等に従事する者は含まれません。


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