内閣総理大臣から「指定公共機関」の指定を受けました。


2015/10/01

 本会は、平成27年10月1日付けで災害対策基本法に基づく指定公共機関として内閣総理大臣から指定を受けましたので、ご報告いたします。
 なお、今後、災害対策基本法で求められている「防災業務計画」を策定し、各都道府県建設業協会とともに大規模災害の発生に備えて参ります。

(1) 指定公共機関とは
  災害対策基本法第2条第5号において、「公共的機関及び公益的事業を営む法人のうち、内閣総理大臣が指定するもの」を指定公共機関とするとされており、平成27年9月現在77機関が指定されています。

※主な指定公共機関
 独立行政法人(水資源機構など14機関)、日本赤十字社、高速道路株式会社(6社)、電力会社(10社)、JR各社、通信会社(7社)、日本医師会など
※建設業関連団体:日本建設業連合会、全日本トラック協会

(2)本会が指定公共機関として実施する事項
 平常時には以下の事項を行います。
  防災教育の実施/防災訓練の実施/連絡体制の確立/
  災害対策協力本部の運営に必要な物資・資材の備蓄/広報活動の実施
 大規模災害発生時には以下の事項を行います。
  応急措置の実施/情報の収集・伝達/防災業務計画に基づいた、応急措置・災害復旧の取組み 

●本会は、全国的に構築されたネットワークを活用することにより、各関係機関(国、地方公共団体、各都道府県建設業協会など)の連絡調整に特化して活動して参ります。

 

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