民間請負契約約款の利用促進リーフレットの作成について


2026/02/25

 建設工事の請負契約については、建設業法において発注者と受注者が対等な立場で契約を締結するものとされており、これを受け、受注者に過度な義務や負担を課す片務的な内容による契約が行われないよう、国土交通省の定める「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」では、民間請負契約約款に沿った内容の契約書により契約を締結することが基本とされています。
 しかしながら、国土交通省が昨年公表した調査結果では、民間請負契約約款によらない独自の契約書が使用されている割合が、発注者で約52.9%、受注者で 約23.9%となっており、民間請負契約約款が十分活用されていない状況にあります。
 このような状況を踏まえ、今般、国土交通省と建設業関係団体が共同して、民間請負契約約款の利用促進について、民間事業者・施主の皆様にご理解、ご協力をいただくためのリーフレットを作成し、今後、様々な場面で活用して、民間事業者や施主の皆様のご理解、ご協力を求めていくことといたしました。
 表面には、民間請負契約約款の意義等を「ポイント」として簡潔に記載するとともに、裏面には、改正建設業法の全面施行等を受けて昨年12月に行われた 民間請負契約約款の改正の概要をわかりやすく整理しておりますので、ご活用いただきたいと存じます。

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民間約款利用促進リーフレット

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